『多元的古代研究会』会則

 第1章 総 則
(名  称)
第1条     本会は、多元的古代研究会(以下本会という。)と称する。
(所在地)
第2条     本会は、事務局を幹事長宅に置く。
(目  的)
第3条     本会は、古田武彦氏の提唱された多元的に歴史を観る考え方に賛同し、それを継承発展させることを理念として、日本の古代史の真実の姿を研究することを目的とする。
(事  業)
第4条     本会は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1   研究会、講演会及びシンポジウムの開催ならびに遺跡巡りの実施。
  2   会報及び図書の発行。
  3   友好団体との交流。
  4   上記事業に付帯する事業。
 第2章 会 員
(加  入)
第5条     本会の会則を承認し所定の入会申込書を提出、当年度会費を納入することによって、本会の会員になることができる。
(権  利)
第6条     会員は、大会に出席して意見を述べ、議決に参加することができる。
    また会員は、会報を受理し、また会報に研究その他の発表をすることができる。
(義  務)
第7条     会員は、本会の目的に沿った発言、行動により、本会の発展に寄与するものとする。
  2.   会員は、会費を納入しなければならない。
(脱  退)
第8条     会員は、次の事由が発生した時、会員資格を喪失する。
 (1)   脱退の届出があった場合。
 (2)   会員の義務に違反した場合。
 第3章 大 会
(開  催)
第9条     年一回、全会員による定期の大会を、6月に開催するものとする。
また、必要ある場合、随時、臨時大会を開催することができる。
(招  集)
第10条    大会は、会報に日時、場所及び議題を示して、会長が招集する。
(付議事項)
第11条    定期大会においては、前年度の組織・事業状況と収支決算結果及び財産状況を報告しなければならない。
また、次の議事は、大会に付議しなければならない。
 (1)   会則制定及び変更
 (2)   運営方針の決定
 (3)   役員の選任
 (4)   他団体への加入及び脱退
 (5)   その他、幹事会で必要と認めた事項
(議  事)
第12条    大会の議事は、出席会員の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長の決する所による。
第13条    動議の提出は、出席会員の過半数の承認で決し、議決は出席者の過半数で決する。
 第4章 役 員 等
(役  員)
第14条    本会に次の役員を置く。
       会長   1名
       副会長  若干名
(役員の任務)
第15条    会長は本会を代表し、幹事を任命する。会長は幹事会を招集する。
    副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その任務を代行する。
(幹事及び幹事会)
第16条    本会の実務を処理するため、幹事若干名を置く。
    幹事は、幹事長を互選し、幹事会により本会を運営する。幹事長は事務局長を兼務する。
(任  期)
第17条    役員及び幹事の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(顧問及び参与)
第18条    本会に、相談役として、顧問及び参与を置くことができる。
 第5章 会 計
(運営費)
第19条    本会は、会費、寄付金及び活動余剰金その他を以って、運営の経費に充当する。
  2.   会費は、年額4,000円とする。
  3.   寄付金の受理が生じた場合は、会長、副会長及び幹事長の合議を経て行うものとする。
(会計帳簿の具備)
第20条    本会の収支及び資産を明らかにするため、会計帳簿、財産目録を備えなければならない。
(経費の支出)
第21条    本会の必要経費は、責任幹事の請求により支出する。
(実費弁償)
第22条    会員の活動に対して、実費を弁償する。
    実費の内容及び額については、幹事会において定める。
(会計年度)
第23条    本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
付 則
1. この会則は1994年5月22日から施行する。
2. 2005年6月12日に一部を改正し、同日施行する。
3. 2009年6月14日に一部を改正し、同日施行する。
4. 2014年6月 8日に一部を改正し、同日施行する。