第1章 総 則 | ||
(名 称) | ||
第1条 | 本会は、多元的古代研究会(以下本会という。)と称する。 | |
(所在地) | ||
第2条 | 本会は、事務局を幹事長宅に置く。 | |
(目 的) | ||
第3条 | 本会は、古田武彦氏の提唱された多元的に歴史を観る考え方に賛同し、それを継承発展させることを理念として、日本の古代史の真実の姿を研究することを目的とする。 | |
(事 業) | ||
第4条 | 本会は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |
1 | 研究会、講演会及びシンポジウムの開催ならびに遺跡巡りの実施。 | |
2 | 会報及び図書の発行。 | |
3 | 友好団体との交流。 | |
4 | 上記事業に付帯する事業。 | |
第2章 会 員 | ||
(加 入) | ||
第5条 | 本会の会則を承認し所定の入会申込書を提出、当年度会費を納入することによって、本会の会員になることができる。 | |
(権 利) | ||
第6条 | 会員は、大会に出席して意見を述べ、議決に参加することができる。 | |
また会員は、会報を受理し、また会報に研究その他の発表をすることができる。 | ||
(義 務) | ||
第7条 | 会員は、本会の目的に沿った発言、行動により、本会の発展に寄与するものとする。 | |
2. | 会員は、会費を納入しなければならない。 | |
(脱 退) | ||
第8条 | 会員は、次の事由が発生した時、会員資格を喪失する。 | |
(1) | 脱退の届出があった場合。 | |
(2) | 会員の義務に違反した場合。 | |
第3章 大 会 | ||
(開 催) | ||
第9条 | 年一回、全会員による定期の大会を、6月に開催するものとする。 また、必要ある場合、随時、臨時大会を開催することができる。 |
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(招 集) | ||
第10条 | 大会は、会報に日時、場所及び議題を示して、会長が招集する。 | |
(付議事項) | ||
第11条 | 定期大会においては、前年度の組織・事業状況と収支決算結果及び財産状況を報告しなければならない。 また、次の議事は、大会に付議しなければならない。 |
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(1) | 会則制定及び変更 | |
(2) | 運営方針の決定 | |
(3) | 役員の選任 | |
(4) | 他団体への加入及び脱退 | |
(5) | その他、幹事会で必要と認めた事項 | |
(議 事) | ||
第12条 | 大会の議事は、出席会員の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長の決する所による。 | |
第13条 | 動議の提出は、出席会員の過半数の承認で決し、議決は出席者の過半数で決する。 | |
第4章 役 員 等 | ||
(役 員) | ||
第14条 | 本会に次の役員を置く。 | |
会長 1名 | ||
副会長 若干名 | ||
(役員の任務) | ||
第15条 | 会長は本会を代表し、幹事を任命する。会長は幹事会を招集する。 | |
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その任務を代行する。 | ||
(幹事及び幹事会) | ||
第16条 | 本会の実務を処理するため、幹事若干名を置く。 | |
幹事は、幹事長を互選し、幹事会により本会を運営する。幹事長は事務局長を兼務する。 | ||
(任 期) | ||
第17条 | 役員及び幹事の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。 | |
(顧問及び参与) | ||
第18条 | 本会に、相談役として、顧問及び参与を置くことができる。 | |
第5章 会 計 | ||
(運営費) | ||
第19条 | 本会は、会費、寄付金及び活動余剰金その他を以って、運営の経費に充当する。 | |
2. | 会費は、年額4,000円とする。 | |
3. | 寄付金の受理が生じた場合は、会長、副会長及び幹事長の合議を経て行うものとする。 | |
(会計帳簿の具備) | ||
第20条 | 本会の収支及び資産を明らかにするため、会計帳簿、財産目録を備えなければならない。 | |
(経費の支出) | ||
第21条 | 本会の必要経費は、責任幹事の請求により支出する。 | |
(実費弁償) | ||
第22条 | 会員の活動に対して、実費を弁償する。 | |
実費の内容及び額については、幹事会において定める。 | ||
(会計年度) | ||
第23条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 | |
付 則 | ||
1. この会則は1994年5月22日から施行する。 | ||
2. 2005年6月12日に一部を改正し、同日施行する。 | ||
3. 2009年6月14日に一部を改正し、同日施行する。 | ||
4. 2014年6月 8日に一部を改正し、同日施行する。 |